固定資産税の納税通知書が届く理由とは?
不動産を売却した後にも固定資産税の納税通知書が届くことがあることをご存知でしょうか。
ここでは、具体的な実務を交えて、なぜそのような状況になるのか、そして固定資産税の端数処理についても詳しく説明していきます。
不動産を売却した後に固定資産税や都市計画税の納税通知書が届くのは、所有者や登記の変更といった手続き遅れの影響があります。
実は、固定資産税や都市計画税の納税義務は、1月1日時点での所有者が負うことになっています。
市区町村は自動的に請求先を変更してくれるため、特に手続きをしなくても名義人が変わると請求通知書が届かなくなります。
しかし、この市区町村の請求サイクルには注意が必要です。
請求名義を変更するタイミングは、なんと1月1日なのです。
つまり、不動産の売買や所有権変更などが年明け前に行われた場合でも、実際に請求名義が変更されるのは翌年の1月1日となります。
例えば、1月4日に不動産の売却手続きが完了し、登記もその日に変更され、買主から残代金を受け取ったとします。
この時点では、買主が新たな所有者となり、あなたには納税義務がなくなります。
しかし、春や新年度といったタイミングで、突然固定資産税や都市計画税の納税通知書が届くことがあります。
これは、市区町村が所有者情報を更新する時期になり、新たな所有者が登記されたことで、納税義務が発生したためです。
突然の納税通知書の到来に驚かれるかもしれませんが、これが通常の手続きです。
また、ちなみに固定資産税や都市計画税の納付期限は通常、4月末までとなっています。
ですので、通知書が早めに届く場合でも、少し遅れて納付することも可能です。
ただし、通知書が届いた時点で憂鬱に感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
以上、固定資産税の納税通知書が届く理由と、端数処理について詳しく説明しました。
不動産の売却後も税金に関する手続きには注意が必要ですが、正確な情報を持っていれば円滑に対処することができるはずです。
参考ページ:名古屋市不動産売却時の固定資産税 端数処理と事後の納税通知書
不動産取引における残金の支払いと税金の清算について
不動産の取引では、残金の支払いと同時に固定資産税・都市計画税も清算されることが一般的です。
この取引において、不動産そのものだけでなく、付随する税金の清算も行われます。
この業務は仲介業者の一環として行われるものであり、サービスの一環として提供されます。
したがって、お客様は「サービスでしてくれた!」という感謝の気持ちを抱かなくても大丈夫です。
税金の清算方法は日割りで行われます。
つまり、1日単位での清算が行われますので、ご安心ください。