名古屋市で一戸建てやマンションを購入して、転勤や地元に戻ることになり、家を売らなければいけなくなるかもしれません。
不動産を売却する際にかかる税金について詳しく知りたい方も多いでしょう。
そこで、この説明では、不動産を売却するときにかかる税金の一般的な相場や計算方法、節税の方法についてご紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてください。
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
1. **印紙税**
印紙税は、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は、契約書に記載された金額に応じて異なります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を考えている場合は早めの売却をおすすめします。
税率は、1,000万円から5,000万円までが1万円、5,000万円から1億円までが3万円となっています。
売却額と比較すると、それほど大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
不動産を売却する際に、自力で購入者を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高くなるほど手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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