不動産取得税の税率と特例
不動産を取得する際には、不動産取得税が発生します。
不動産取得税の税率は、土地の取得と建物の取得で異なります。
土地の取得の場合は税率が3%、住宅となる建物の取得の場合も3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、納税の際には対象期間であるかをご自身で確認してください。
また、不動産取得税は一部の特殊な例外を除いて免税される場合もあります。
課税標準金額が一定額未満の場合、不動産取得税は免税されます。
具体的な免税金額は以下の通りです。
土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
ただし、建物の場合は1戸ごとに判断されますので、複数の建物を取得する際にはそれぞれの免税要件を満たしているかを確認してください。
さらに、不動産取得税を少なくするための方法もあります。
不動産取得税には他の税金と同様に軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅、中古住宅、土地によって異なる軽減措置があります。
新築住宅の場合、特定の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
その条件は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡です(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
以上、不動産取得税の税率と特例についてご説明しました。
細かな内容や課税の詳細については、税務署や税理士にご相談いただくことをおすすめします。