不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説します
名古屋市でお住まいの一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻るタイミングで売却を考える方も多いと思います。
不動産を売却する際には、様々な税金が発生することをご存知ですか?この記事では、一戸建てやマンションを売却した際にかかる税金の種類やその計算方法、節税する方法について詳しくご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれについて詳しく解説していきます。
1. **印紙税**: 印紙税とは、不動産の売買契約書に貼られる収入印紙にかかる税金です。
売買契約書に書かれた金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円が課税されます。
売却金額に比べるとそれほど高額ではありませんが、売却を検討する際にはしっかり把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**: 不動産を売却する際、自力で買い手を見つける方法もありますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社へ支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど手数料も増えます。
売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産取引でお得なサービスをご存知ですか?
お住まいの名古屋市において、不動産を売買する際に利用できるサービスがあります。
「ゼータエステート」という不動産会社が、売却物件が売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
つまり、物件が買い手と契約を結ぶまでは通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができるのです。
このサービスは、お客様にとって負担が少なく、賢い不動産取引ができる機会となっています。
名古屋市で不動産の取引を考えている方は、ぜひ一度「ゼータエステート」のこの特典を活用してみてはいかがでしょうか。