固定資産税が免除される家の条件
一定の条件を満たすことで、固定資産税の免除を受けることができます。
以下では、固定資産税の免税条件について詳しく説明します。
外気分断性のない家
外気分断性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
通常、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されます。
また、同様の理由で、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象です。
一方で、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
土地定着性のない家
土地定着性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性のない家
用途性のない家は固定資産税の課税対象とされません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
免税の対象とされる家には、固定資産税が課税されません
免税の対象とされる家とは、同一の自治体内で同一の所有者が所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合を指します。
つまり、この条件を満たす家は、固定資産税の支払いが免除されます。
固定資産税とは、土地や建物などの不動産財産に関する税金のことであり、通常は所有者が所在地の自治体に対して支払わなければなりません。
しかし、免税の対象となる家では、この固定資産税はかからないため、所有者にとっては負担が軽減されるという利点があります。
なお、免税の対象となる家の条件は自治体によって異なる場合がありますので、詳細は各自治体の条例や規定を確認することが重要です。