売却損は発生しやすい
住宅を売却する際には、通常、損失を被ることが多いです。
ただし、土地の価格が大幅に上昇しない限り、売却損は起こりやすいです。
今回は「マイホームを買い換えた場合の売却損の損益通算および繰越しに関する特例」を紹介します。
この特例は、売却損を計算する際に適用できます。
売却損が一般的に生じる理由を説明しましたが、次にはこの特例を使用して課税譲渡所得を計算する方法について説明します。
売却損の計算には売却額、購入費、売却費用が関係
不動産を売却する際には、税金の計算にあたり、課税対象所得を求める必要があります。
課税対象所得は、売却に関連する損失額と同じ意味合いです。
売却に関連する損失額は、売却額から購入費と売却費用を差し引いて求めることができます。
売却額は不動産を売却した際に受け取った金額を指し、購入費は不動産を購入する際の費用を意味します。
ただし、建物の場合は減価償却後の価額が使用されます。
売却費用は、売却にかかる仲介手数料などの費用を指します。
この計算は、不動産を売却する際に同時に新しい不動産を購入する場合に使用されますが、新たな不動産の金額などは計算には含まれません。
つまり、計算には売却する不動産の売却価格や購入費、売却費用などが利用されます。
売却損の控除制度
一般的に個人が土地や建物を売却した際、損失が発生した場合、その損失額は通常は他の所得(給与所得や事業所得など)から控除することはできません。
ただし、自身の居住用不動産である「マイホーム」の売却損失に限り、その年の他の所得から控除することができます。
さらに、控除しきれなかった損失額がある場合は、翌年から3年間にわたって繰越して、各年の総所得金額から控除することができます。
次に、この制度の適用要件について詳しく説明します。
売却損の控除要件
マイホームの売却損失を控除するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 売却する不動産が自身の居住用不動産であること。
2. 売却損失が発生した際、その年の他の所得から控除すること。
3. 控除しきれなかった損失額がある場合は、翌年から3年間にわたって繰越して控除することができること。
以上、マイホームの売却損についての控除制度とその要件を説明しました。
マイホームの売却損失の控除に関する要件
売却する不動産は、自分自身や家族が住んでいた居住用の不動産である必要があります。
つまり、その不動産が私たちの住まいとして利用されていたことが求められます。
さらに、土地や建物を取得してから売却するまでの期間は、一定の年数以上である必要があります。
通常、この期間は5年以上とされています。
最後に、売却損失の金額は、所得税法などによって規定されている上限を超えないようにする必要があります。
この上限額は、売却損失の一部を限定的に控除するための最大額を指しており、具体的な金額は法律によって決められています。
参考ページ:マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
以上がマイホームの売却損失を控除するための要件です。