名古屋市の丘陵地帯における宅地造成工事規制区域の指定とは
名古屋市では、市東部にある丘陵地帯には、平坦な土地とは異なり、坂や土留めの壁の上に建てられた家などが存在しています。
このような地形には高低差があり、「がけ」と呼ばれる地形も見られます。
そのため、特定の地域では宅地造成工事規制区域が指定されています。
これらの区域には、本来千種区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、天白区の7つの区が該当していましたが、盛土規制法の施行により広がりました。
参考ページ:名古屋市の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは?
盛土規制法とは、盛土を行う際や特定の土地利用を行う際に、その目的や手続き、影響を考慮することを求める法律です。
この法律は、地元の業者や自治体だけでなく、一般市民にとっても重要な理解が必要です。
では、具体的に盛土規制法の趣旨や適用範囲について詳しく見ていきましょう。
特定盛土等規制法の趣旨と必要性
特定盛土等規制法は、主に自然災害による影響を和らげ、住民が安心して生活できるようにするために成立しました。
土地を盛土して造成する際には、慎重な管理が不可欠であり、これを通じて地域の安定性やインフラの強度を維持することが目指されています。
この法律の目的は、土地の安定性を保ち、住民や地域住民の安全を確保することにあります。
日本は地震や豪雨などの自然災害が頻繁に発生する国であるため、盛土によって造成された宅地がいかに地震や降雨の影響を受けにくいか、そしてどの程度安全に利用できるかを明らかにする必要があります。
この法律が施行された背景には、過去の悲劇的な災害や事故があります。
例えば、2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害では、多くの人命が失われました。
これらの出来事は、盛土の管理や規制がいかに重要かを示しています。