不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説します
名古屋市や他の場所で一戸建てやマンションを購入して、転勤や地元に戻る必要が生じた場合、不動産を手放さなければならない状況に直面するかもしれません。
このような際、不動産を売却する際には税金が発生することがあると言われていますが、一体どのような税金がかかるのか、理解していない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際に発生する税金の種類や相場、計算方法、節税するための方法などについて分かりやすくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひご参考にしてください。
不動産を売却する際にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれを詳しく解説いたします。
1. 印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類に課される税金です。
売買契約書に収入印紙を貼付け、割印をすることで支払うことができます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって異なります。
2024年3月31日まで軽減税率が適用されていますので、売却を考えている場合はなるべく早めに手続きを進めることがお勧めです。
税率は所得によって異なり、例えば、1,000万円から5,000万円までの売却金額ならば1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が課税されます。
具体的な金額は細かく設定されていますが、得られる売却金額と比較して大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する場合、自分で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法的に定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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